日本図書館開発が開発した分類法に関するFAQ

 

日本図書館開発が開発した分類法に関するFAQ一覧を作成した。

 

Q1:「商業用途」とは株式会社立図書館(または株式会社立図書室)は含まれるのか?

 A:含まれません。ですから株式会社立図書館内(または株式会社立図書室)での用途は無料で分類法をご使用いただけます。これは株式会社立博物館内(または株式会社立博物館類似施設)でも同じです。

 

 Q2:「商業用途」とは医療福祉図書館は含まれるのか?

 A:含まれません。病院患者図書館においても含まれません。老人福祉施設もたとえ株式会社立であっても含まれません。

 

 Q3:日本図書館開発が言う「商業用途」とは図書館または図書室内に商業用店舗があった場合は該当するのか?

A:該当しません。ただし図書館内または図書室内の店舗総面積が30.0%を超えた場合は「店舗」とみなし、したがって商業用途とみなします。注意点としてこの「店舗」とは自販機の設置場所も含みます。

 みなし店舗の場合分類シール1枚につき5円、分類表示板1枚につき5円いただきます。なお、販売価格は物価の変動等により異なる場合がございます。この価格は2021年現在のものです。

 

 Q4:公立図書館であっても貸出・返却時にポイント付与、金券等を付与した場合は商業用途とみなすのか?

 A:はい、みなします。この場合は店舗面積関係なくお支払いいただく義務が生じます。なお、支払者は委託先ではなく委託元支払い義務です。

 分類シール1枚につき5円、分類板1枚につき5円いただきます。なお、販売価格は物価の変動等により異なる場合がございます。この価格は2021年現在のものです。

 

Q5:分類シールを販売したいのですが著作権料を支払う義務があるのか?

 A:あります。ただし特約を結べばその年の著作権料は支払う義務は生じません。特約を結ばない場合は年売り上げの10.0%を期日内(年末締めで翌年の331日まで)に日本図書館開発へお支払いください。特約の条件は日本図書館開発にお問い合わせください。特約の条件も年によって更新します。

また準特約を結ぶことも出来ます。準特約の場合年売り上げの5.0%を期日内(年末締めで翌年の331日まで)に日本図書館開発へお支払いください。準特約の条件は日本図書館開発にお問い合わせください。準特約の条件も年によって更新します。注意点は販売者側に著作権料の支払い義務が生じる点で単に製造した段階では生じない点にございます。ですから下請けの製造業者には支払い義務は直販しない限り生じません。

 

Q6:海外で分類シールを販売したいのだが、支払いはどうすればいいのか?

 A:支払期限内(年末締めで翌年の331日まで)にその支払い日のレートを日本円に換えた時が支払額になります。分類シール1枚につき5円、分類板1枚につき5円の総額をお支払いください。

 

Q7:OPAC等を作っている情報サービス業者だが日本図書館開発が言う「商業用途」に含まれるのか?

A:以下の場合が含まれます。

1:貸出分析や貸出冊数等を他者に有償で譲渡した場合

2:無償・有償に限らず商業用店舗で日本図書館開発が開発した分類法を使用した場合

この場合図書館側ではなく情報サービス業者に支払い義務が生じます。譲渡1件につき売上総額の3.0%をお支払いください。支払期限は年末締めで翌年の331日までございます。海外の情報サービス業者の場合その支払い日のレートを日本円に換えた時が支払額になります。ただし、個人を特定できる情報の譲渡は無償・有償に関わらず「図書館の自由に関する宣言」に反するので固くお断りいたします。

 

 Q8:海外で日本図書館開発が開発した分類法を現地向けにアレンジしたいのですが、商業用途に含みますか?

 A:含みます。日本図書館開発が開発した分類法は有償部分を含みます。この場合、日本図書館開発が現地に子会社法人を作るか代理店契約を結ぶかになります。ロイヤリティーはその国の現状に合わせた率での支払いになります。国の事情によっては無料になります。また日本図書館開発といたしましては日本でいう公益社団法人の設立をお勧めします。もちろん分類は日本図書館開発の許諾を受けたうえでのアレンジとなります。

 

Q9:「E」分類だけでも日本図書館開発が発案した「日本絵本分類法」に該当するのか?

A:該当しません。「E 絵本」は元からある分類で日本図書館開発が発案したものではないですから「日本図書館開発が発案した『日本絵本分類法』には該当しない」のです。

 

10:「C」分類だけでも日本図書館開発が発案した「日本コンピューター書籍分類法」に該当するのか?

A:該当しません。「C」分類だけではデータベース著作物にはなりえないからです。

 

11:「K」分類だけでも日本図書館開発が発案した「日本紙芝居分類法」に該当するのか?

A:該当しません。「K」分類だけではデータベース著作物にはなりえないからです。

 

12:「L」分類だけでも日本図書館開発が発案した「日本ライトノベル分類法」に該当するのか?

 A:該当しません。「L」分類だけではデータベース著作物にはなりえないからです。

 

Q13:売上分の5.0%等とあるが小数点第2位以下はどうするのか?

A:小数点第2位以下は切り捨てて算出してください。

 

14:日本図書館開発が開発した分類法の使用は無料でも許諾は必要なの?

 A:許諾の必要はございません。また日本漫画十進分類法及び日本音楽十進分類法ではそれぞれ「日本図書館開発 第一号」、「日本図書館開発 第二号」では使用許諾を要すると記述しましたが、無償範囲内に限り許諾を必要としないというルールに「日本図書館開発 第四号」発行時(発行:2017年7月)から変更します。

 

15:日本図書館開発は分類法に対する指導や教育を行うのか?

A:はい、行います。ただし指導料、交通費、教材費等は頂きます。

 

16:日本図書館開発は分類法に対する責任は取るのか?

 A:一切責任は取りません。その代り無許諾でも使用できるようにしました。ですから各自の責任で分類してください。このため「この分類はどのように振ればいいのか」という問いにお答えする事はできません。しかしながら当然指導料をお客様がお支払した場合はお答えいたします。 ただし指導料を取ったとしても分類は各自の責任において分類してください。日本図書館開発側には日本図書館開発が開発した分類に対して免責事項があることを了承したうえでご利用ください。

 

17:日本図書館開発が開発した分類法に対し改善提案を出したい

A:メールの件名に「日本図書館開発が開発した分類法に対する改善提案」と書き込んだうえでどのような点を改善してほしいか書き込んでください。メールだけでなくお手紙でも同じ件名で書き込んでください。必ずしもお返事を約束するものじゃありませんがなるべくお答えいたします。また十進分類的に無理な場合はその旨をお伝えいたします。なお、日本絵本分類法・日本コンピュータ書籍分類法以外の分類法は公的団体での著作権管理に切り替えるべきと日本図書館開発は考えていることも併せてお知らせしたいと思います。

 

18:日本図書館開発が開発した分類法の著作権発生年月日はいつですか?

A:「日本図書館開発 開発報」に日本図書館開発は開発商品として分類法を掲載しております。この「日本図書館開発 開発報」の各号はISSNを取得しているため納本義務が生じます。このため国立国会図書館に納本した日を持って著作権発生年月日とさせていただきます。 2021年現在の現行著作権法では公表後満70年を持って著作権は消滅しますので、したがって国立国会図書館に「日本図書館開発 開発報」の各号を納本した日から満70年でもって著作権は消滅いたします。

 

そのほかの詳細なご質問につきましては日本図書館開発にお電話・またはメールをください。

 

日本図書館開発が開発した分類法はデータベース著作物です。

 

※この「FAQ」は『日本図書館開発 開発報 4号』(2017年7月公開)にて掲載されましたがその後2018年に著作権法が改正され著作権の期間が公表日以降満50年から満70年に変更されました。よって当HPでは現行著作権法に基づき「満70年」と記載を変更しております。また『日本図書館開発 開発報 5号』以降で発案した分類法についても記載しております。